行政不服申立て

行政処分 行政処分とは、
行政庁の法令に基づくすべての行為を意味するものではなく、国または地方公共団体が行う「公権力の行使」に該当し、その行為によって直接国民の権利義務を形成または確定させるものをいう
つまり、行政が「権限を使って、人の立場を法的に変える行為」。
行政庁の処分に当たる例

  • 運転免許の取消し・停止
    →「運転できる/できない」という法的地位が直接変わる。
  • 建築確認の拒否
    → 建物を建てられるかどうかが法的に決まる。
  • 生活保護の開始決定・廃止決定
    → 給付を受ける権利の有無が直接決まる。
  • 営業許可の取消し、営業停止(飲食店、風俗営業など)
    → 営業できる権利が失われる。
  • 固定資産税の課税処分
    → 税金を払う義務が具体的に発生する。
これらはいずれも、 「行政が公権力を使い、その結果として、本人の権利や義務が法律上ただちに変わる」 という点で共通しています。
次のようなものは原則(例外あり)として処分に当たりません。

  • 行政の内部での方針決定や計画
  • 事実上の行為(施設を建てる、道路を造るなど)
  • 単なる案内・助言・要請文書
これらは、直接「あなたはこうしなさい」「あなたはこうなる」と 法的に決めるものではないため、「行政庁の処分」には当たらないとされます。

― 国民の権利利益の救済 ―

申請に対する処分
申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(行政手続法 第2条)

・飲食店営業許可(食品衛生法)
・建設業許可(建設業法)
・宅地建物取引業免許(宅建業法) etc.....

飲食店、建設業(一定金額以上)、宅地建物取引業等を行うには、許可や免許が必要になります。
そのため、申請により一定の要件を満たす場合に許可、免許が与えられことになります。

申請を行なった場合、行政手続法により、行政は応答する義務があり、許可又は不許可いずれにしても、申請者に必ず応答しなければなりません。

申請
申請に対する処分
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。) に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(行政手続法 第7条)

役所の窓口に提出又は役所に到達した時から審査(記載内容、添付書類、形式上の要件の適合の確認を含む)が始まっています。
申請を受理するという概念はありません。
申請自体を受付拒否、申請書の返戻はできません。
しかし
・不備がある
・必要な添付書類がない
・形式上の要件に適合しない
上記の場合に行政庁は、補正を求めるか、許認可等を拒否処分のどちらかをしなければならない。どちらのするかは、行政庁の判断。

審査基準
行政庁は、できる限り具体的な審査基準を定め、公にしておかなければならない。(行政手続法 第5条)

法令の条文だけでは、許認可等の判定ができない、わかりづらい等の場合があると、行政側も申請者も何をどうしたらいいか困るため、別途審査基準が設けられています。
行政手続法 第5条は、行政庁の義務になっています。

標準処理期間

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間 を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならない。
(行政手続法 第6条)

標準処理期間を定めるのは、行政庁の義務ではありませんが、定めた場合は、公にしなければなりません。
なお、標準処理期間は、あくまでも目安で、補正に要した期間は含まれません。
例)標準処理期間 90日
90日かけて審査していいとうわけではなく、90日より早く審査が終われば、それでOK、90日を超えたとしても、それだけで違法というわけでもありません。

申請が役所に到達し、審査を経て、要件を充足している。

許認可等



不許可
申請に対する処分
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、原則、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を書面により示さなければならない。
(行政手続法 第8条)

不作為
申請に対する処分
行政は応答する義務があるにもかかわらず、何もしない状態です。

不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分(申請に対する処分)
名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
(行政手続法 第2条)

処分基準
行政庁は、できる限り具体的な処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
(行政手続法 第12条)

処分基準は、脱法行為に利用される恐れがあるため、公にする事を行政庁の義務とはしていません。

意見陳述手続
原則
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、下記のいずれかの意見陳述のための手続を執らなければならない。

 聴聞  以下のいずれかに該当
 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
例)営業(or 免許)取消処分 etc...
 イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
例)国家資格の取消処分、帰化によって取得した日本国籍のはく奪、生活保護受給権などの特定の法的地位の喪失処分 etc....
 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
 イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

 弁明の機会の付与  
上記のイから二に該当しない。
例)営業停止処分 etc...

例外
公益上の緊急を要する、客觀的に証明や確認された、金額が確定されている、著しく軽微な不利益の場合は、意見陳述のための手続を省略できる。
(行政手続法 第13条)

 聴聞 
(行政手続法 第13条から28条)

口頭審査

行政庁
不利益処分の名あて人(不利益処分される者)に書面で通知

通知を受けた者(当事者)
代理人を選任することができる。

聴聞を主宰する者(主宰者)
が指名する職員(除外者の規定あり。ただし、不利益処分に関与した・関与する職員は除外されない。)
以外の者で当該不利益処分に利害関係を有する者(関係人)のうち、必要を認めた場合に 参加を求め又は参加を許可できる。

参加人
聴聞の手続きに参加する関係人
代理人を選任することができる。

文書等の閲覧のみ可能
対象者
のうち自己の利益を害される者

審理方式
原則
又は
出頭して、意見を述べ、証拠種類等を提出、主宰者の許可を得て質問することができる。
主宰者の許可を得て、補佐人(特定の資格は必要ありません。)と共に出頭することができる。

若しくはに質問し、意見陳述、証拠提出を促し又は行政庁の職員に説明を求めることができる。

例外
又は
出頭に代えて、陳述書、証拠書類等を聴聞の期日までに提出することができる。
出頭した者は、上記の陳述書等の提示を求めることができる。

なお、当事者、参加人が出頭しない場合等は、聴聞が終結することがあります。

聴聞調書、報告書

聴聞終結後、行政庁に提出。

行政庁は、不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

 弁明の機会の付与 
(行政手続法 第29条から31条)

書面審査

原則
弁明を記載した書面(弁明書)を提出する。

例外
行政庁が認めた場合は、口頭で弁明するとこができる。


営業許可取消、営業停止等
不利益処分

不利益処分の理由の提示
原則
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
(不利益処分を書面でするときは、書面により示さなければならない。)

例外
当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、同時ではなく、処分後相当の期間内に、理由を示さなければならない。
(不利益処分を書面でするときは、書面により示さなければならない。)
(行政手続法第14条)

審査基準と処分基準と行政処分

審査基準と処分基準は、法令ではなく、行政規則に分類されます。
行政規則は、法律の根拠なく自由に定めることができ、行政組織内部における命令であるため、一般の国民や裁判所を拘束するものではありません。
よって、行政は、拘束されますが、絶対ではなく、個別の事案に応じて柔軟な判断を可能にするため、審査基準や処分基準に反する判断に基づいて行政処分を行なったとしても、その判断に合理的な理由があれば許される。

理由の提示

理由提示の目的と必要性(最判昭和38年5月31日)
処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制と不服の申立に便宜を与える趣旨に出たもの。
具体性の要件(最判昭和60年1月22日)
いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に根拠規定を示すだけでは、 法の要求する理由付記として十分でない。
事後補完の不可(最判平成4年12月10日)
後日、口頭で非開示理由の説明がされたとしても、それによって、付記理由不備の瑕疵が治癒されたものということはできない。
理由の程度(最判平成23年6月7日)
どの程度の理 由を提示すべきかは,処分の根拠法令の規定内容,処分基準の存否及び内容並びに公表の有無,処分 の性質及び内容,処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべき








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